
国民年金保険は年間所得が300万円〜350万円の層について
強制徴収の基準を、「13カ月以上の未納」から「7カ月以上」に
変更する方針が固まったとニュースが流れました。
国民年金保険料7ヶ月未納者の強制徴収はいつから
未納の計算はどうなるについて調べてみました。
国民年金保険料7ヶ月未納者の強制徴収方法といつから?
「13カ月以上の未納」から「7カ月以上」に変更により
現在36万人を超える強制徴収の対象者がいると試算上計算され
今回の「7カ月以上」に変更によって、
新たに数万人が対象者に加わるとかんがえられる。
強制徴収方法とは?
300万以上の所得があるにもかかわらず
年金を納めない場合に強制徴収を実施される。
そのプロセスは
・納付を督促する文書が追送
↓
・督促状の指定期限までに納付されなかった場合には、
滞納処分が開始され、延滞金が課せられる
↓
・それでも支払いがない場合は財産の差し押さえという強制徴収となる。
この場合、滞納者本人のものだけでなく、
滞納者の世帯主や配偶者などの連帯納付義務者の財産も対象になる
開始時期は?
現実には1月29日の本日からということになる。
実際の厚生労働省の資料では、
【2015年4月〜2016年2月分】
・催告状:8万4656件送付
・督促状は4万1990件
・強制徴収は5844件
【2016年4月〜2017年2月分】
・催告状:8万5,000件送付
・督促状は4万9557件
・強制徴収は1万2690件
と実際に強制徴収に至るケースがふえている事が見て取れますね。
強制徴収の強化においては
・納付率の引き上げ
・年金の財源の確保
の2つの面がある。
国民年金保険料7ヶ月未納者の未納の計算ルールは?
2017年の「13カ月以上の未納」から
2018年の「7カ月以上」に変更がされたことによって
いままで13ヶ月以上の未納を猶予として考えていた
年間所得が300万円少しの方が
、
2017年9月分から滞納が続いていた場合には、
2018年度3月になった途端に対象者となる
ということになってしまう事が発生するのです。
つまり、具体的な例でいえば
2017年9月~12月まで4ヶ月・・・①
2018年1月~3月まで3ヶ月・・・②
①+②で7ヶ月となってしまうのです。
国民年金保険料7ヶ月未納者のまとめ
国民健康保険は
基本国民全員が加盟する保険です。
そのルールを良く理解した上で
しっかり保険料を収めるようにしたいですね。
国が本気で対策を立てているのに
無視することは結局損になってしまいますので(^_^;
最後まで読んでいたきありがとうございました。
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